労災保険が適用となるケース
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業務中、資材が落下してきて打撲した
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自宅からの通勤中、駅の階段で転倒し膝を打撲してしまった
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在庫確認中、段差につまづき転倒しケガをしてしまった
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出張先に移動中、転倒してケガをしてしまった
労災保険(業務災害・通勤災害)について
仕事に関連したケガには、健康保険ではなく「労災保険」の適用となります。
しかし、仕事中のケガであれば何にでも労災保険が使えるわけではありません。
こちらでは、労災保険(業務災害・通勤災害)について、その内容や適用されるケース例について詳しくご紹介します。
【業務災害】
業務災害は事業主の管理下の元で、仕事が原因となって発生したケガになります。
したがって、昼休みの外出といった会社の管理下にないところでケガをした場合、適用されない可能性もあります。
また、仕事とは直接関係のない私用でケガをした場合も適用されないことがあります。
●業務災害が適用されるケース例
・仕事中、足場から転落して腕を骨折した
・業務中、上から落ちてきた資材で身体を強打した
・仕事に必要な荷物を持ち上げようとした際、腰を痛めてしまった
【通勤災害】
通勤災害は通勤途中に発生したケガになります。
通勤の経路としては、「自宅と職場の往復」「事業所間の移動」「出張先への移動」「単身赴任先と自宅への往復」などが挙げられます。
たとえ通勤途中であっても、私用での寄り道中に発生したケガには適用されないことがあります。
買い物程度では問題ないと考えられますが、「カフェでの休憩」「映画館に入る」といったケースでは適用が難しくなります。
その他、普段の居住地以外(友人、恋人宅など)からの通勤も適用外になる可能性があります。
●通勤災害が適用されるケース例
・自宅から出勤中、段差を踏み外して足首を捻挫してしまった。
・出張先への移動中、転倒してケガをしてしまった。
・会社から自宅への帰り道、自転車から転倒し腕を骨折してしまった。
ジェッツ北習整骨院の【労災施術】アプローチ方法
労災で当院へご来院される際は、現状の負傷が労災に当てはまるかどうかをお勤め先の労災担当者に確認をお願いします。
労災適応となった場合は「柔道整復師用の労災書類」をもらい、必要事項を記入した上で当院までお持ちください。
保険請求等は当院で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
よくある質問 FAQ
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- 施術期間はどれくらいかかりますか?
- 患者さんの症状に合わせて施術を行っていきます。
期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
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- 健康保険を使用してもかまいませんか?
- 労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
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- 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
- 通勤中のケガは、労災保険が適用となります。
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